ただし、『垂直搬送機』は、昇降機(エレベーター・簡易リフト)に該当しないものとして扱われます。
内容は以下の通りです。
1.昇降機(エレベーター・簡易リフト)の関係法令
法 令 | 所 管 | 対 象 |
---|---|---|
建築基準法 | 国土交通省 | 全ての建築物の昇降機 |
労働安全衛生法
(クレーン等安全規則及び エレベーター構造規則) |
厚生労働省 | 製造業、鉱業、建設業、運輸交通業、
貨物取扱業の事業所及び事務所に設置 されるエレベーターで積載荷重が 0.25トン以上のもの |
建築基準法では業種や積載荷重にかかわらず、人や荷物を運ぶ昇降機に適用されます。
2.建築基準法における垂直搬送機の取り扱い
【 法第34条ー第1項 】建築基準法(以下「法」という。)における「昇降機」とは、「一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又はある部分へ移動・運搬のための設備」をいい、このうち、建築物に設けられるもの、すなわち法でいう建築設備(法第2条第三号)に該当するものが本条の対象となる。次の(1)から(3)に掲げる施設は建築物に設ける移動・運搬のための設備で、昇降機に該当しないものとして扱われる。
(1)
工場、作業場等に生産設備又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組込まれる施設で、人が搬器の品物の搬出、搬入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの
(2)
機械式駐車場(機械式駐輪場を含む。)、立体自動倉庫等の物品の管理のための施設(当該施設に搬入された品物等が自動的に搬出位置に運搬される構造になっているものに限る。)の一部を構成するもので、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの
(3)
舞台装置であるせり上がり装置
3.労働安全衛生法(クレーン等安全規則)における垂直搬送機の取り扱い
【 昭和51年4月5日付 基収第2183号 】垂直搬送機は、次の理由により、クレーン等安全規則のエレベーター又は簡易リフトとしての適用がないものとして取り扱われる。
(1)
ガイドレール、搬器及び昇降装置を有するエレベーターと同様な構造を有する部分の前後に、荷の送り込み装置及び荷受け装置が設けられ、これらで一連の運搬システムを形成しており、全体として一体の設備となっていること。
(2)
搬器の床は、平たんな床面ではなく、当該設備の用途に応じた形式のローラが設けられており、搬器に人が乗ることは、構造的にきわめて困難であること。
(3)
運転は、搬器以外の場所に設けられた操作盤を操作することによって行うものであること。
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